育児休業給付金制度とは
労働者の育児休業を取得しやすくし、その後の職場復帰を援助、促進することにより、 職業生活の継続を支援する制度です。
対象者 |
※1 一定の場合は1歳2ヶ月、保育所等に入所できない場合は1歳6ヶ月又は2歳
手続き |
申請時期 |
➡ 初回の支給申請を行う日まで
② 初回の支給申請も同時に行う場合
➡ 育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
(例:育児休業開始日が7月10日の場合は11月30日までが申請期限となります。)
㊟ 支給申請を行う以前の分は、遡って申請することができませんのでご注意ください。
支給額 |
休業開始時賃金日額※2 × 支給日数※3(30日) | ×67%(50%)※4 |
賃金月額 |
※2 「休業開始時賃金日額(以下、「賃金日額」とします。)とは原則、育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180日で除した額となります。
※3 「支給日数」は、原則30日、休業終了日の属する支給単位期間についてはその支給単位期間の日数です。
※4 育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%になります。
※3 「支給日数」は、原則30日、休業終了日の属する支給単位期間についてはその支給単位期間の日数です。
※4 育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%になります。
注意事項 |
■ 育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて(PDF)
■ 育児休業取得中に就業した場合の給付金受給について(PDF)
なお、産休明けの働き方などにつきましてご不明な点などございましたら、人事課までお問合せください。