育児短時間勤務制度キャリア支援
【制度概要】
育児短時間勤務制度とは3歳未満の子を養育する職員が、子を養育する為に申し出た場合、1日の所定労働時間を平日6時間とする制度
【勤務形態】
平日勤務時間
(1)始業8時00分〜終業15時00分 (2)始業8時30分〜終業15時30分
(3)始業9時00分〜終業16時00分 (4)始業9時30分〜終業16時30分
(5)始業9時50分〜終業16時50分
【対象者】
3歳未満の子を養育する職員
ただし、「継続雇用期間が6か月未満の職員」又は「1週間の所定労働日数が2日以下の職員」は対象になりません
【手続】
1か月前までに人事課に「短時間勤務申出書」を提出
【給与・賞与】
勤務時間数に応じて支給
【定期昇給】
通常勤務としての扱い
【年休】
通常勤務としての扱い