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2021.04.06
令和3年度のベビーシッター派遣事業割引券の取り扱いについて②
令和3年度以降についてもベビーシッター派遣事業割引券制度は継続されることになりました。また、2021年4月以降内閣府ベビーシッター券を利用して割引を受けた額については、所得税法上、非課税所得となります。今年度の割引額は以下のとおりです。
■割引券1枚当たりの割引金額は2,200円で1日(回)対象児童1人につき2枚利用可能です。
(例 児童2人の場合、1日4枚)
■1か月に1家庭24枚まで利用可能です。
(多胎児2人:9,000円 2枚/年もご利用いただけます)
なお、割引券の使用に関する事業主の承認、割引券の発行に時間を要することから、令和3年4月1日より令和3年5月31日までの間、割引券を使用せずにベビーシッターサービスを利用した場合においても、遡って割引額の返還を受けることができます。
以下の注意事項をご確認ください。お示ししている取扱いによらなかった場合には、割引料金の支払いが受けられない場合がありますので、ご留意ください。
(注※)
割引券利用が可能なベビーシッター事業者を利用の上、利用料金の支払いにあたっては、必ず領収書を受け取り、保存してください。
割引券の交付後、利用したベビーシッター事業者へ領収書と割引券を提出の上、割引料金の支払いを受けてください。
企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における「ベビーシッター派遣事業」の令和3年度の取扱いについて:子ども・子育て本部‐内閣府(cao.go.jp)
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